節税

会社を設立すると、個人事業主ではできなかった節税対策ができるということから、
法人化を考える方も多いと思います。
払わずにすむなら、ムダな税金は払いたくないですよね。
でも、支払う税金の額を減らせばいいというものではありません。
決算間近になって「経費にできるから」と、すぐには必要のない備品を購入する行為です。
結局、お金が出ていくこのような行為は、企業の財務基盤を弱めかねません。
これはわかりやすい例ですが、どこまでが良い節税で悪い節税なのか、難しいところですね。
節税といえば、何か特別なテクニックを期待してしまいますが、基本は毎月の会計書類から事業活動をきちんと把握し、継続的に見直していくことです。
この小さな節税の積み重ねの効果を実感していただけるよう会社設立サポート福岡では、お客様の会社の成長を見据え、適切な節税の提案をいたします。
会社設立時に節税できるポイント

会社設立時には節税できるポイントが多くあります。
特に資本金1億円以下の会社にはメリットが多くあります。
下記はその一部です。
- 資本金1,000万円未満の新会社は2年間消費税が免税となる。
- 資本金が1億円以下の会社は、所得金額が年800万円までの場合までは、法人税率が18%に軽減される。法人税率をもとに計算される住民税額も軽減できる。
(平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に終了する事業年度について適用) - 資本金が1億円以下の特定同族会社は「特定同族会社の留保金課税」の対象外となる。
経営者と所有者が同一であることが多い同族会社においては、上場会社などと異なり、配当を出さずに利益を内部留保する傾向にあり、通常の法人税とは別に内部に留保した利益に対し税金を課されます。特定同族会社に該当すると、内部留保金額に対し通常の法人税とは別枠で課税がありますが、資本金1億円以下の場合はこの対象外となります。
- 「小規模企業共済」へ加入すると、掛け金は全額課税対象所得から控除される。
個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職した場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば、経営者自身の退職金の積み立てといえます。












